少子高齢化が進展し、人口が減少している日本においては出生率の向上は重要は課題です。そのためには、安心して出産することができる制度や環境を整備する必要があります。その一つが産前産後休暇制度です。これは、労働基準法で定められているもので、社会的な制度の整備である以前に、出産に伴うリスクを軽減するために設けられた、労働者保護の観点から設けられた制度です。労働基準法に基づいて、産前6週間、産後8週間の休暇を取ることができます。この休暇は、労働者の権利として認められているものですので、使用者は産前産後休暇を取得させなかったりすると、法律に抵触することになります。この産前産後休暇を取得している期間とその後の30日間中に、労働者を解雇することは許されません。産前産後休暇の後は、引き続いて育児休業を取得することが普通で、会社などでも全体的にカバーできる体制を構築することが求められています。

産前産後休暇制度を活用

産前産後休暇制度とは出産を控えた又は出産後の女性が事業主に申請すれば休業措置を受けることができる制度のことです。産前6週間(2人以上の赤ちゃんを同時に多胎妊娠している多胎妊娠の場合は14週間)(いずれも女性が請求した場合に限る)、産後は8週間女性を就業させることはできません。産前については就業させてはならない期間ですが、産後に関しては6週間経過後に労働者本人が請求し、医師が差し支えないと判断した業務に関してのみ就業させてことは差し支えありません。産後休業の「出産」には妊娠4ヶ月以上の分娩が含まれ「死産」や「流産」もその対象になります。また、労働基準法により産前・産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。産休を取る権利は労働基準法により全ての労働者に認められています。また、この権利は雇用形態とは無関係なのでぜひ活用しましょう。

姉が取得した産前産後休暇制度

数年前に姉の妊娠が発覚しました。30歳をすぎ、なかなか子どもを授からなかったため、すごい嬉しがっていました。そして、家族で祝ったりしていた時に、仕事はどうするのという話になりました。そこで、姉が言ったのは「もちろん、子どもとちょっとでも長く一緒にいたいから、専業主婦でいたいけど、お金の問題もあるから働き続ける予定。」と言いました。もちろん、姉の気持ちも家族は理解したうえで、頑張って育児と仕事の両立してねと応援しました。その後、会社の制度として産前産後休暇制度もあることを知り、産前産後休暇を取得し、その後育児休暇制度を利用して、子どもが1歳になるまでは育児に専念しました。そして、現在では子どもは3歳になりました。熱を出した時などに、苦労をするみたいなのですが、子どもを保育園に預けながら、仕事をしています。

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